土岐市議会 2020-09-07 09月07日-02号
申請方法ということでございますが、申請方法につきましては、土岐市役所高齢介護課の窓口への申請書の提出もしくは郵送での受付をさせていただいております。4月から9月までを上半期、10月から翌年3月までを下半期といたしまして、半年ごとに申請をしていただいております。
申請方法ということでございますが、申請方法につきましては、土岐市役所高齢介護課の窓口への申請書の提出もしくは郵送での受付をさせていただいております。4月から9月までを上半期、10月から翌年3月までを下半期といたしまして、半年ごとに申請をしていただいております。
介護保険のサービスを利用するための流れとしましては、まず市役所高齢介護課の窓口で申請後、介護認定調査員による訪問調査を受けます。この調査結果は、コンピューターで判定されます1次判定ということでございますが、これを行いまして、さらに主治医の意見書とともに、土岐市・瑞浪市介護認定審査会の認定審査、これが2次判定でございます。これを経まして、要介護1から5、要支援1から2の区分が認定されます。
本市の地域包括支援センターは、市役所高齢介護課、社会福祉協議会を初め4ヵ所でそれぞれ担当地区を決めて地域包括ケア会議を持ち、ケアマネジャーを中心に、相談、支援事業の実施、医療機関との連携をとっていただいておりますが、生活圏内を目指して、徐々に支援センターもふやしていただく方向で今後の事業計画も進めていただくようお願いいたします。担当部局の御所見をお聞かせください。